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鶏の屠殺に関する規制:各国比較

日本の鶏・鴨など家禽の屠殺場(食鳥処理場)では、世界中が行っている事前意識喪失の行程を省くという悲惨な状況が続いている。

世界のスタンダードを知るため、世界の規制がどうなっているかをまとめた。(スタニング=事前意識喪失)

屠畜時の法規制 ※宗教屠畜除く
中国屠畜前のスタニングを奨励(国会基準の行程に意識喪失あり)
山東省はスタニング義務あり
韓国屠畜前のスタニングが義務
フィリピン屠畜前のスタニングが義務
マレーシア屠畜前のスタニングが義務
インド屠畜前のスタニングが義務
タイ屠畜前のスタニングが義務
ベトナム屠畜前のスタニングが義務
ブラジル屠畜前のスタニングが義務
ペルー動物の屠殺は即死または即意識を失わせなることが義務、少しあやふや
米国州により屠畜前のスタニングが義務
カナダ屠畜前のスタニングが義務
メキシコ屠畜前のスタニングが義務
EU屠畜前のスタニングが義務

世界基準も事前スタニングは必須

WOAH(世界動物保健機関)の規約第7.5条では、放血前(ネックカット前)に気絶処理をすることを前提に規定が書かれている。

「作業者は放血の間中、動物を観察し、検査し、動物にアクセスことができるものとする。意識を回復する徴候を示す動物は、再びスタニングすること。」

放血の工程は省けないわけだが、この行程自体事前意識喪失前提として書かれている。

「可逆的方法でスタニングさせた動物は、アニマルウェルフェアの観点から、遅滞なく放血されること。スタニングから刺殺までの最長間隔は、スタニングの方式、対象となる動物種、及び使用される放血法(可能な場合には、完全切開又は胸部刺殺)といった条件によって決まる。それゆえ、と殺場の運営者は、放血中に意識を回復する動物がないように、これらの要素に応じてスタニングから刺殺までの最長間隔を定めること。」

中国は推奨、でも輸入鶏肉はほぼ100%意識喪失あり

中国は、「GB12694-2016 食品安全国家標準 畜禽屠宰加工衛生規範」 は、中国の畜禽(家畜・家禽)の屠殺および加工に関する衛生基準を定めた国家標準がある。

この中にスタニングは正式な行程として記載されている。そして、屠殺の際、動物福祉と肉質の向上の観点から、適切な 致昏(意識喪失) を実施することが求めらている。さらに適切なスタンニングが行われていない場合は衛生管理上問題が発生するとしており、例外規定はない。これらのことから、意識喪失が屠殺の必要な行程とみなされていることがわかる。
また、屠殺時のスタンニング、屠殺後の検査結果などの情報は記録し、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保することが義務付けられている。

つまり、やらないという選択肢がないということだ。実際、日本に輸入される鶏肉は意識喪失が行われたものである。

日本はどうか

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥処理法)には、意識喪失の行程が書かれておらず、屠殺の重要な工程を省いてしまっている状態である。知識なくこの法律を作ったのではないかと疑わざるを得ない。

動物愛護管理法は以下のように規定しているが、罰則が適用されず、実際守られてもいない。法律は機能していないが違法は違法だ。

(動物を殺す場合の方法)第四十条 

動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

3 前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。

2で規定されている動物の殺処分方法に関する指針は以下のように書かれている。直接的に意識喪失せよと書かれているが、守っていない。重要なことは、”守れるのに守っていない”ということだ。不可能なわけでもなく、方法がないわけでもなく、最大手含め意識喪失の行程を挟んでいる企業もあり、世界中がやっているのに、守らないのが日本の食鳥処理場の現状だ。

第3  殺処分動物の殺処分方法 殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。

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