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日本の食鳥処理場は鶏を3度殺す

日本の食鳥処理場は鶏を3度殺す

日本の食鳥処理場の約9割の食鳥処理場が、意識を失わせる行程を省いて意識あるまま首(頸動脈)を切るという残酷な屠殺方法を継続している。この雑なやり方は失敗率が高く首を切るのに失敗して次の行程である熱湯処理に意識あるまま進み全身やけどで殺しその死体は廃棄するということが起きている。

だが、残酷さはこれだけにとどまらない。

食鳥処理場の中には、”アフタースタナー”をやっているというところがある。このアフタースタナーとは一体なんなのか?

人間都合の”アフター”スタナー

本来スタニング(気絶処理)は、首を切るといういわゆる屠殺の行程の”事前”に行う。つまり”プレスタナー”をすることが世界の常識であり、そうでなくてはならない。だが、一部の食鳥処理場は”プレ”ではなく”アフター”だというのだ。つまり首を切ったあとに電気ショックを与えているということだ。

この方法を初めて聞いた人は必ず「なんぜ事前にやらないの?!」と驚く。
理由は残酷で単純だ。このアフタースタナーを採用するということは、動物への配慮の思考がゼロであるということなのだ。ただ首切ったら暴れて羽が折れて商品価値が下がってしまうから電気で体を硬直させよう と考えただけなのだ。動物の苦しみについては思考の端っこにも登場しない。

たくさんの問題点がある。

意識を失わせているわけではない

アフタースタナーは体の硬直が目的であるため、意識喪失が必須要件ではないし意識を喪失しているかどうかの確認も行われたことはないだろう。そのような研究も皆無だ。
唯一発見できたアフタースタナーについての研究は福島県食肉衛生検査所の長谷川氏による論文のみだったが、電流の大きさにより動きの制御が違うということがデータから読み取れるものの意識のあるなしは研究に含まれていない。

この論文ではアフタースタナーの電圧は20~25Vである。これは明らかに低電圧であり、意識はほぼ失っていないだろう。とくに脳を狙っての感電でもないため、体は硬直してもほぼ意識を保っていると思われる。

30V以下では、軽度の筋肉収縮や不快感は生じる可能性があるものの、意識が保持される可能性が高い。30〜70Vでは、部分的に意識が失われる可能性があり、痛覚は依然として残る場合があるのだ。

たとえ運良く意識を失ったとしても意識を途中で取り戻す可能性も高い。

つまり、動物にはデメリットこそあれ、何のメリットもない。

残酷な感電

そもそも専用の機器でもないのだ。アフタースタナーを長谷川氏は「右頚動脈を切開放血後,直ちにシャツクル器から脚部をとおり頭部が接着するよう調整した金属板に25Vの電圧で20秒間通電し移動する処理」と説明している。手動でやっているケースも有るように聞くが、例えばこの長谷川氏が説明する方法である場合、首からの出血が始まったときに体全体が金属板に触れて25V 近い電圧が流れるようである。首も痛ければ体全体にも感電の痛みを与えることになる。

世界が昔からやっている電気水槽による気絶処理であれば、先に頭部に電圧を流されて気絶する。

比較すると、①逆さ吊りの苦しみを感じる時間の長さが長い ②極限の痛みを与えられる回数が2倍 ③気絶できていない可能性が高く失血中体は動かないのに苦痛を感じ続けるという非常に苦しい状況 が発生するということである。

国際基準WOHA(世界動物保健機関)の基準に違反

第7.5.2条 動物の移動及び取り扱いのbには以下のように規定されており、動物を動けなくすることを目的とする電流の使用を禁じている。注釈として「(と殺の時のスタニングを除く)」と書かれているが、WOAHの規定の中のスタニングは事前スタニングしか規定されておらず、事後スタニングは当てはまらない。

b)以下の保定方法は、深刻な痛みとストレスをもたらすことから、意識のある動物には使用しないこと。

i) 足部又は肢を持って動物(家きんを除く)を吊るす又は持ち上げること。
ii)スタニング機器の不適切な使用
iii) 動物の肢又は足部だけを、器具で保定すること(家きん及びダチョウで使われるシャックルを除く)
iv) 動物を動けなくさせることを目的とした肢の骨折、肢の腱の切断又は目つぶし
v) 動物を動けなくすることを目的とするプンティーヤ(釘の一種)、短剣等を用いた脊髄の切断及び、電流の使用(と殺の時のスタニングを除く)

動物愛護管理法に違反

動物愛護法の40条には殺処分の方法が規定されており、その詳細を規定した指針には

第3 殺処分動物の殺処分方法 殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。

と書かれている。意識喪失状態にしてから殺せと言っているのに、殺してからさらに電気ショックを与えてさらに失血死させるという恐ろしいことをしている。

鶏たちを3度殺しているのだ。

早急な変化を求めよう

これは「社会的に容認されている通常の方法」ではないことは明らかだ。犬にこのようなことをするだろうか。猫にこんなことをしたら懲役5年じゃないだろうか。鶏は間違いなく、愛護動物なのだ。そして、畜産業の中でも異質の方法なのだ。

どうかあなたの力を貸してください。

  • 厚生労働省に、食鳥処理の行程に気絶処理を入れてくださいと意見してください。
  • 環境省に、食鳥処理の方法を早急に改善するよう厚生労働省や農林水産省に要請してほしいと伝えてください。
  • 農林水産省に、このような残酷な行程を経た鶏肉を流通させないでと意見してください。
  • あなたの地域選出の国会議員に、この問題を解決してほしいと依頼してください。

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