畜産業では日々動物が死亡します。これは工場畜産では避けることができません。死体をどう処理すればよいのか、あまりみなさんが悩んだことがない悩みを、畜産業者は抱えています。
死体を施設に放置することは、動物の愛護及び管理に関する法律に違反しており、44条2項の罰則にもあたります。
第六章 罰則
第四十四条
2項愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
この罰則規定は、施設運営者が法人であれば48条の罰則規定にもあたります。
さらに、畜産で出た死体は産業廃棄物にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)にも違反します。
第四章 雑則(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
*https://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/eisei-toubu/documents/eiseidayori24-5.pdf