世界のアニマルウェルフェアはどんどん進んでいます。日本もちょっと進んでいますが、どんどん引き離されているようです。
インドでは、昨年から今年にかけて、マジャールカンド州、 アッサム州、 マディヤ・プラデーシュ州、 ウッタル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ビハール州、テランガーナ州、マニプール州、ミゾラム州、 グジャラート州、ラジャスタン州、 シッキム 州、西ベンガル州 、 マハラシュトラ州、アーンドラ・プラデーシュ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ゴア州、カルナータカ州、パンジャブ州、そしてデリー首都直轄領が、母豚の妊娠ストールと分娩ストールの禁止を決めました。
インドには州が28、連邦直轄地域が8ありますが、そのうちの19州と1連邦直轄地域が禁止をきめており、大きな影響を及ぼすものと思われます。この決定は、1960年に策定されている動物虐待防止法第 11 条(1)(e) を正しく履行するものであり、法律に厳格に従うという決断でもあります。
このインドの素晴らしい法律には
高さ、長さ、幅が十分でなく、動物が移動するための合理的な機会を与えることができないケージまたはその他の容器の中に動物を保管または監禁すること(keeps or confines any animal in any cage or other receptacle which does not measure sufficiently in height, length and breadth to permit the animal a reasonable opportunity for movement; or)は罰せられる
と書かれています。インドは世界一はやくに最も倫理的な法律を持っていた国ですが、それが守れていないケースが多く、鶏のバタリーケージなども同様です。しかし、今後他の州や他の動物についても、法律の遵守が進むものと思われます。
米国では、すでに10州が母豚の妊娠ストール禁止を決めています。2023年7月26日、知事が署名したことにより、ニュージャージー州がここに加わりました。この条例は2023年6月に州上院を、2023年5月に州議会を通過していました。また同時に母豚に加え、子牛を拘束することも禁止しました。
条例は母豚と子牛に、横たわったり、立ち上がったり、手足を完全に伸ばしたり、自由に向きを変えたりするのに十分なスペースを確保することを義務付けており、母豚 1頭あたりの使用可能な床面積が 24 平方フィート未満の囲い、仔牛肉用に飼育された子牛の場合、1頭あたりの使用可能な床面積が 43 平方フィート未満の囲いを禁止しています。
日本には動物愛護管理法以外、実効性のある法規制が有りません。その動物愛護管理法も、いまや犬猫法かのごとく、その他の動物を守れない法律になってしまっています。このままでは日本の畜産動物は過酷な状況のまま取り残されていき、さらに日本企業は食の分野での競争力を失うでしょう。
私達は次回動物愛護管理法改正では、畜産動物に特化した条項を作り、世界水準のアニマルウェルフェアにむけた第1歩を踏み出そうとロビー活動を始めました。以下が私達の要望内容です。世界にはまだ遠く及びませんが、現状、何の条項もない畜産動物の規定、下記の要望を超える内容に飛躍させるためにお力をおかしください。
1. 産業動物に関する条項を新設し、以下の項目を加えること、及び③,④,⑤に違反した場合は罰則を適用できるようにすること。
日本は最低面積の規定がないため他国より過密になる傾向がある。高温多湿な日本において密度が高いことは動物福祉の著しい低下とともに、疾病の発生、菌やウイルスの増殖につながっている。
①動物福祉の5つの自由を満たす飼育への転換を図ることを義務付ける。
5つの自由は元々畜産動物の福祉改善のために提唱され、これらを守ることは国際的な同意事項であり、国内食品大手企業も5つの自由を支持する立場を取っている
②国際的な水準と最新の動向に配慮するものとする 。
畜産動物福祉の技術は刻一刻と変化しており、動物、持続可能性、経済のために国際動向を把握し適用する必要がある。
③産業動物の屠畜、殺処分においては、必ず意識喪失させてから次の屠殺に進まなくてはならない ※5年程度の移行期間を設ける。
哺乳類の屠畜では事前の意識喪失が行われていることが多いが、鳥類では行われていないケースが有る。国際的に多くの国が義務化しており、現在、意識喪失なしの屠殺は国際的に許容されない。早急に意識喪失を徹底する必要がある。
④飼育密度を適正に保つものとし、最低限、他の動物や壁と接触せずに横臥できる面積を与えること ※新設する場合は即時、現行の農場は2年程度の移行期間を設ける。
日本は最低面積の規定がないため他国より過密になる傾向がある。高温多湿な日本において密度が高いことは動物福祉の著しい低下とともに、疾病の発生、菌やウイルスの増殖につながっている。
⑤外科的切除や施術では麻酔および鎮痛薬を使用するものとする ※3年程度の移行期間を設ける。
去勢や断尾、除角など痛みを伴う施術では麻酔を行うか、撤廃することが人道的であり、かつ国際的な流れになっている。
2. OIE 基準(WOAH)に準じて「産業動物の飼養及び保管に関する基準(農林水産省のアニマルウェルフェアに関する飼養管理指針と連携し、屠畜については別途定める)」を改定し、遵守義務とする。
OIE の基準はベーシックなものが規定されており、これらは遵守義務とする。
3. 産業動物関連施設を動物取扱業に加えること。
農水省・厚労省との連携による届出などで動物愛護部局が関連施設を把握し指導を可能にする必要がある。
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/11237/1/the_prevention_of_cruelty_to_animals_act%2C_1960.pdf
https://www.njleg.state.nj.us/bill-search/2022/A1970
https://www.njleg.state.nj.us/bill-search/2022/S1298