農場内で殺処分する際によく使われる消毒薬が現状の書きぶりだと変わらず使われることになってしまいます。消毒薬などの治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質を排除することを意見してください。
以下、参考にしてください。
(8)家畜の農場内における殺処分に関する指針(案)
「家畜にとっての適切な環境等に関する作業に必要な知識を習得する。」に、OIE規約に沿って、「技量及び能力を保持する」を加えること。
「実施が推奨される事項」に、OIE規約に沿って、「動物の殺処分担当者は有効な失神法及び殺処分を通じて、動物の人道的殺処分を確保するものとする」を加えること。
1, 法令に準拠した殺処分方法の実施
日本で行われていた事例のあるやってはいけない方法を明記し、「首吊りや餓死、衰弱死、生きているまま焼却炉に入れる、高所から投げ落とす、生きたままレンダリングに出すなどは社会的に容認されている通常の方法ではないことを十分理解する。」
日本では近年殺しきらないまま放置やレンダリングに出すなどがあったため、「処置後には必ず死亡確認を行い、死に至っていない場合は早急に緊急の方法で処置しなくてはならない。」を加えること。を加えること。
「2,致死薬物の注入等によって意識喪失と同時に家畜を死に至らしめる方法」に、「薬物は、OIE規約に沿ったものでなくてはならずストリキニーネ、ニコチン、カフェイン、洗浄剤、溶剤、農薬、消毒剤、その他治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質は使用してはならない」を加えること。
「OIE陸生動物規約第7.6.4条 動物の人道的殺処分を計画する際の注意事項に「制限された動物用医薬品又は毒薬の使用」とあるが、パコマ(逆性石鹸、または消毒薬)は動物の殺処分に使用することが認められたものではない。
米国獣医学会AVMAによる安楽死に関するガイドライン( AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals:2020 Edition)には「ストリキニーネ、ニコチン、カフェイン、洗浄剤、溶剤、農薬、消毒剤、その他治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質は、いかなる状況下でも安楽死剤として使用することはできない。」と規定されている。消毒薬を投与した後に動かなくなるがこれは意識喪失を意味するものではない。アニマルウェルフェア上の検証が行われておらず、かつ目的外の使用であり、これらの使用を排除すべきである。
「鶏の場合も、電気的に事前に意識を失わせる安価な機器が日本でも購入可能になっている」を加えること。(VE MEMORY STUNNER(BURDIS社))日本の農場では多くの従業員が適切に頸椎脱臼を行なっていない実態がある。力のない女性などでは頸椎脱臼が難しかったり適切なトレーニングなしには難しい。事前に意識を失わせる機器があれば致死処分は容易である。また豚の電撃は多くの人が知識として持っているが鶏の殺処分方法として頸椎脱臼しか知らない人が多いため追記すること。
「正しい 部位に電気を流す」に、打撃同様に、正しい位置の説明を図を交えて加えること。
「適切な電圧・電流」に、OIE規約に沿って、動物種ごとに必要となる電圧、電流の数値を加えること。
「ガスで家畜の意識を喪失させるためには、気密性のあるコンテナや容器等にガ ス(二酸化炭素、窒素、不活化ガスやその混合気体等)を充満させ、密閉する」に、OIE規約に沿って、「コンテナ又は装置は、必要なガス濃度が維持され、正確に測定することが可能なものであるものとする」とし、ガス濃度の維持が可能であることと、正確に濃度の測定が可能である必要性を加えること。ただの箱やゴミ箱に入れて行う方法では適切な方法ではないことを認識させるべきである。
「ガスを充満させたコンテナや容器等に留めおくことで」に、OIE規約に沿って、「コンテナ又は装置は、必要なガス濃度が維持され、正確に測定することが可能なものであるものとする」と、「鳥が死亡するのに十分な曝露時間が、扉が開かれるまでに与えられるものとするを加える」を加えること。
「実施が推奨される事項」に、OIE規約に沿って、「気絶処置が失敗した場合の予備の方法を準備する」を加えること。
「家畜の殺処分方法」に、OIE規約に沿って、「飼料又は水への麻酔薬添加、ガス、電気、家畜銃、」を加えること。なお、銃弾は日本では難しいが家畜銃のような産業銃は法的に可能なはずである。
「大きな鶏の場合、道具等を用いて頸椎脱臼することに注意する」の意味が曖昧であり、誤った機器が選択される可能性があるため変更するべき。頸椎脱臼は頸椎を脱臼させるのであって、米国獣医師会もガイドラインでも禁止している切断したり砕いたり潰したりするのではないことを明記する必要がある。
また、ペンチや絞り器を使用しては絶対にいけないことを明記すること。
「致死薬物の注入は、全ての家畜で実施可能な方法で、速やかに意識を喪失させ て、家畜を死に至らしめるものであることから、確実な死に至るまで、家畜を常 に観察する。」に、消毒薬(パコマ)は許容される薬物ではないことを明記すること。
米国獣医学会AVMAによる安楽死に関するガイドライン( AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals:2020 Edition)には「ストリキニーネ、ニコチン、カフェイン、洗浄剤、溶剤、農薬、消毒剤、その他治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質は、いかなる状況下でも安楽死剤として使用することはできない。」と規定されている。消毒薬を投与した後に動かなくなるがこれは意識喪失を意味するものではない。アニマルウェルフェア上の検証が行われておらず、かつ目的外の使用であり、これらの使用を排除すべきである。よって「ストリキニーネ、ニコチン、カフェイン、洗浄剤、溶剤、農薬、消毒剤、その他治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質は使用してはならない」を加えること。
OIE規約に沿って、「意識の喪失が即時でない場合には、意識喪失への導入は、不可逆的又は可逆的可能性が最小であるものとし、避けることができる不安、痛み、苦難又は苦痛を動物に与えないものとする」を加えること。
「この他、機械、電気又はガスを用いた殺処分の際の指針等については、OIE の 陸生動物衛生規約の第7.6章の疾病の管理を目的とした殺処分の 7.6.6 から 7.6.18 に記載されているので、必要に応じて参照すること。 」とあるが、少なくとも仮訳を掲載するべきである。今後電気又はガスを用いたより安楽な殺処分が可能になる可能性もある。また伝染病の発生時などは電気やガスが使われるが、正しい方法をより細かく明記しなくてはならないはずである。
OIE 規約「第 7.6 章 疾病の管理を目的とした殺処分」のすべての仮訳を掲載すべきである。
家畜の農場内における殺処分に関する指針(案)
2 農場内における家畜の殺処分に携わる者の責務
「家畜にとっての適切な環境等に関する作業に必要な知識を習得する。」に、OIE規約に沿って、「技量及び能力を保持する」を加えること。
「実施が推奨される事項」に、OIE規約に沿って、「動物の殺処分担当者は有効な失神法及び殺処分を通じて、動物の人道的殺処分を確保するものとする」を加えること。
5 殺処分の手順
1, 法令に準拠した殺処分方法の実施
日本で行われていた事例のあるやってはいけない方法を明記し、「首吊りや餓死、衰弱死、生きているまま焼却炉に入れる、高所から投げ落とす、生きたままレンダリングに出すなどは社会的に容認されている通常の方法ではないことを十分理解する。」
日本では近年殺しきらないまま放置やレンダリングに出すなどがあったため、「処置後には必ず死亡確認を行い、死に至っていない場合は早急に緊急の方法で処置しなくてはならない。」を加えること。を加えること。
「2,致死薬物の注入等によって意識喪失と同時に家畜を死に至らしめる方法」に、「薬物は、OIE規約に沿ったものでなくてはならずストリキニーネ、ニコチン、カフェイン、洗浄剤、溶剤、農薬、消毒剤、その他治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質は使用してはならない」を加えること。
「OIE陸生動物規約第7.6.4条 動物の人道的殺処分を計画する際の注意事項に「制限された動物用医薬品又は毒薬の使用」とあるが、パコマ(逆性石鹸、または消毒薬)は動物の殺処分に使用することが認められたものではない。
米国獣医学会AVMAによる安楽死に関するガイドライン( AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals:2020 Edition)には「ストリキニーネ、ニコチン、カフェイン、洗浄剤、溶剤、農薬、消毒剤、その他治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質は、いかなる状況下でも安楽死剤として使用することはできない。」と規定されている。消毒薬を投与した後に動かなくなるがこれは意識喪失を意味するものではない。アニマルウェルフェア上の検証が行われておらず、かつ目的外の使用であり、これらの使用を排除すべきである。
2, 家畜の意識を喪失させる方法
「鶏の場合も、電気的に事前に意識を失わせる安価な機器が日本でも購入可能になっている」を加えること。(VE MEMORY STUNNER(BURDIS社))日本の農場では多くの従業員が適切に頸椎脱臼を行なっていない実態がある。力のない女性などでは頸椎脱臼が難しかったり適切なトレーニングなしには難しい。事前に意識を失わせる機器があれば致死処分は容易である。また豚の電撃は多くの人が知識として持っているが鶏の殺処分方法として頸椎脱臼しか知らない人が多いため追記すること。
「正しい 部位に電気を流す」に、打撃同様に、正しい位置の説明を図を交えて加えること。
「適切な電圧・電流」に、OIE規約に沿って、動物種ごとに必要となる電圧、電流の数値を加えること。
「ガスで家畜の意識を喪失させるためには、気密性のあるコンテナや容器等にガ ス(二酸化炭素、窒素、不活化ガスやその混合気体等)を充満させ、密閉する」に、OIE規約に沿って、「コンテナ又は装置は、必要なガス濃度が維持され、正確に測定することが可能なものであるものとする」とし、ガス濃度の維持が可能であることと、正確に濃度の測定が可能である必要性を加えること。ただの箱やゴミ箱に入れて行う方法では適切な方法ではないことを認識させるべきである。
「ガスを充満させたコンテナや容器等に留めおくことで」に、OIE規約に沿って、「コンテナ又は装置は、必要なガス濃度が維持され、正確に測定することが可能なものであるものとする」と、「鳥が死亡するのに十分な曝露時間が、扉が開かれるまでに与えられるものとするを加える」を加えること。
「実施が推奨される事項」に、OIE規約に沿って、「気絶処置が失敗した場合の予備の方法を準備する」を加えること。
3, 家畜の殺処分方法
「家畜の殺処分方法」に、OIE規約に沿って、「飼料又は水への麻酔薬添加、ガス、電気、家畜銃、」を加えること。なお、銃弾は日本では難しいが家畜銃のような産業銃は法的に可能なはずである。
「大きな鶏の場合、道具等を用いて頸椎脱臼することに注意する」の意味が曖昧であり、誤った機器が選択される可能性があるため変更するべき。頸椎脱臼は頸椎を脱臼させるのであって、米国獣医師会もガイドラインでも禁止している切断したり砕いたり潰したりするのではないことを明記する必要がある。
また、ペンチや絞り器を使用しては絶対にいけないことを明記すること。
「致死薬物の注入は、全ての家畜で実施可能な方法で、速やかに意識を喪失させ て、家畜を死に至らしめるものであることから、確実な死に至るまで、家畜を常 に観察する。」に、消毒薬(パコマ)は許容される薬物ではないことを明記すること。
米国獣医学会AVMAによる安楽死に関するガイドライン( AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals:2020 Edition)には「ストリキニーネ、ニコチン、カフェイン、洗浄剤、溶剤、農薬、消毒剤、その他治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質は、いかなる状況下でも安楽死剤として使用することはできない。」と規定されている。消毒薬を投与した後に動かなくなるがこれは意識喪失を意味するものではない。アニマルウェルフェア上の検証が行われておらず、かつ目的外の使用であり、これらの使用を排除すべきである。よって「ストリキニーネ、ニコチン、カフェイン、洗浄剤、溶剤、農薬、消毒剤、その他治療または安楽死の使用のために特別に設計されていない毒性物質は使用してはならない」を加えること。
OIE規約に沿って、「意識の喪失が即時でない場合には、意識喪失への導入は、不可逆的又は可逆的可能性が最小であるものとし、避けることができる不安、痛み、苦難又は苦痛を動物に与えないものとする」を加えること。
「この他、機械、電気又はガスを用いた殺処分の際の指針等については、OIE の 陸生動物衛生規約の第7.6章の疾病の管理を目的とした殺処分の 7.6.6 から 7.6.18 に記載されているので、必要に応じて参照すること。 」とあるが、少なくとも仮訳を掲載するべきである。今後電気又はガスを用いたより安楽な殺処分が可能になる可能性もある。また伝染病の発生時などは電気やガスが使われるが、正しい方法をより細かく明記しなくてはならないはずである。
OIE 規約「第 7.6 章 疾病の管理を⽬的とした殺処分」のすべての仮訳を掲載すべきである。