(平成二年法律第七十号)
施行日: 平成二十九年四月一日
最終更新: 平成二十八年五月二十日公布(平成二十八年法律第四十七号)改正
目次
第一章 | 総則(第一条―第二条) |
第二章 | 食鳥処理の事業の許可等(第三条―第十条) |
第三章 | 食鳥処理業者の遵守事項(第十一条―第十四条) |
第四章 | 食鳥検査等(第十五条―第二十条) |
第五章 | 指定検査機関(第二十一条―第三十五条) |
第六章 | 雑則(第三十六条―第四十四条) |
第七章 | 罰則(第四十五条―第五十条) |
(目的)
第一条 この法律は、食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
(国及び都道府県等の責務)
第一条の二 国、都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、家きんの生産の実態及び食鳥の疾病の発生の状況を踏まえ、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。
二 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であって、その内臓を摘出する前のものをいう。
三 食鳥中抜とたい 食鳥とたいからその内臓を摘出したものをいう。
四 食鳥肉等 その内臓を摘出した後の食鳥の肉、内臓、骨及び皮をいう。
五 食鳥処理 次に掲げる行為をいう。
イ 食鳥をとさつし、及びその羽毛を除去すること。
ロ 食鳥とたいの内臓を摘出すること。
六 食鳥処理場 食鳥処理を行うために設けられた施設をいう。
(食鳥処理の事業の許可)
第三条 食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第四条 前条の許可を受けようとする者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 食鳥処理場の名称及び所在地
三 処理する食鳥の種類
四 食鳥処理場の構造及び設備の概要
2 前項の申請書には、食鳥処理場の図面その他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。
(許可の基準)
第五条 都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二 第八条又は第九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 成年被後見人
四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、第三条の許可の申請に係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。
(変更の許可等)
第六条 第三条の許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)は、同条の許可に係る食鳥処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
3 食鳥処理業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(承継)
第七条 食鳥処理業者について相続、合併又は分割(当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該食鳥処理の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、食鳥処理業者の地位を承継する。
2 前項の規定により食鳥処理業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(食鳥処理の事業の許可の取消し等)
第八条 都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 第五条第一項第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったとき。
三 第三十六条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
第九条 都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理場が第五条第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第三条の許可を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止)
第十条 食鳥処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。
(衛生管理等の基準)
第十一条 食鳥処理業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、食鳥処理場を衛生的に管理し、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等を衛生的に取り扱い、その他公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。
(食鳥処理衛生管理者)
第十二条 食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。
2 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。
3 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。
4 食鳥処理業者は、前項の規定による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
5 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食鳥処理衛生管理者となることができない。
一 獣医師
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者
三 都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四 学校教育法第五十七条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
6 食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を置いたときは、その日から十五日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。
7 第五項第三号の養成施設及び同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設及び同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第十三条 都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二 前条第二項に規定する職務を怠ったとき。
三 第十五条第七項の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。
(休廃止等の届出)
第十四条 食鳥処理業者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(食鳥検査)
第十五条 食鳥処理業者は、食鳥をとさつしようとするときは、その食鳥の生体の状況について都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
2 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出しようとするときは、その食鳥とたいの体表の状況について都道府県知事が行う検査(以下「脱羽後検査」という。)を受けなければならない。
3 食鳥処理業者は、食鳥とたいの内臓を摘出したときは、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行う検査(以下「内臓摘出後検査」という。)を受けなければならない。
4 前三項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。
一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病
二 前号に掲げるもの以外の疾病であって厚生労働省令で定めるもの
三 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常
5 食鳥処理業者は、その食鳥処理場の構造及び設備が厚生労働省令で定める要件に適合するときは、第二項の規定にかかわらず、内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受けることができる。
6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までに規定する検査(以下「食鳥検査」という。)は、厚生労働省令で定める方法及び手続により行う。
7 食鳥処理業者が、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況について、第十二条第六項の規定による届出をした食鳥処理衛生管理者に厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認をさせた場合においては、都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法を簡略化することができる。
(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例)
第十六条 一の食鳥処理場において食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が政令で定める数以下である食鳥処理業者は、当該食鳥に係る第五項の確認に関し、その確認の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した確認規程を作成し、これを都道府県知事に提出して、その確認規程が厚生労働省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた食鳥処理業者(以下「認定小規模食鳥処理業者」という。)は、確認規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 認定小規模食鳥処理業者のその認定に係る食鳥処理場における食鳥処理については、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
4 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場において食鳥処理をする食鳥の羽数が政令で定める数を超えない範囲内で食鳥処理をしなければならない。
5 認定小規模食鳥処理業者は、その認定に係る食鳥処理場における食鳥処理に際し、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者に、食鳥の生体の状況、食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況(次条第三号から第五号までに規定する食鳥とたいを譲り受けた場合にあっては、内臓を摘出した当該食鳥とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況)について、確認規程(第二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定める方法に従って、厚生労働省令で定める基準に適合するか否かの確認をさせなければならない。
6 都道府県知事は、前項の確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかった場合であって当該確認を行った食鳥処理衛生管理者に引き続き同項の確認を行わせることが適当でないと認めるときは、認定小規模食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。
7 認定小規模食鳥処理業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の確認の状況を、都道府県知事に報告しなければならない。
8 認定小規模食鳥処理業者が確認規程を廃止する旨を都道府県知事に届け出たときは、当該認定は、その届け出た日の属する年の翌年の四月一日(その届け出た日が一月から三月までに属するときは、その年の四月一日)までの間で当該都道府県知事の定める日にその効力を失う。
9 都道府県知事は、認定小規模食鳥処理業者に対し、第五項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うものとする。
(持出し等の禁止)
第十七条 何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 食鳥検査のため必要があると認められる場合において、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下同じ。)の職員又は第二十五条第二項に規定する検査員が、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を持ち出すとき。
二 都道府県の職員が、第三十八条第一項の規定により食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等の一部を収去するとき。
三 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。次号において同じ。)が、認定小規模食鳥処理業者に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
四 食鳥処理業者が、食肉の販売の事業を営む者(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けた者に限る。)であって、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その事務所を管轄する都道府県知事に届け出た者(以下「届出食肉販売業者」という。)に脱羽後検査に合格した食鳥とたいを譲り渡すとき。
五 認定小規模食鳥処理業者が、食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について前条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、他の認定小規模食鳥処理業者に当該食鳥とたいを譲り渡すとき。
六 食鳥処理業者が第十九条に規定する消毒、廃棄若しくは食用に供することができないようにする措置を講ずるため、又は都道府県の職員が第二十条第三号に規定する廃棄その他の措置を行うため、食鳥検査に合格しなかった食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を持ち出すとき。
七 その他衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。
2 届出食肉販売業者は、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを認定小規模食鳥処理業者以外の者に譲り渡してはならない。
(譲受けの禁止)
第十八条 何人も、食鳥処理場以外の場所で食鳥処理をした食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は前条の規定に違反して食鳥処理場の外に持ち出された食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。次項において同じ。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。
2 認定小規模食鳥処理業者以外の者は、届出食肉販売業者から、脱羽後検査に合格した食鳥とたいを食品として販売の用に供する目的で譲り受けてはならない。
(廃棄等)
第十九条 食鳥処理業者は、食鳥検査に合格しなかった食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準に適合しない旨の同項の確認がされた食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等について、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなければならない。
第二十条 都道府県知事は、前条に規定する食鳥が疾病にかかっているため若しくは同条に規定する食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等が疾病にかかった食鳥に係るものであるため、若しくは同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等に異常があるため食用に供することができないと認めるとき、又は同条に規定する食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等により若しくは同条に規定する食鳥のとさつ、羽毛の除去若しくは内臓の摘出により病原体が伝染するおそれがあると認めるときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置を採ることができる。ただし、同条に規定する消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置により、次に掲げる措置の目的が達成される場合にあっては、この限りでない。
一 当該食鳥のとさつ、羽毛の除去又は内臓の摘出を禁止すること。
二 当該食鳥の所有者若しくは管理者、食鳥処理業者その他の関係者に対し、当該食鳥の隔離、食鳥処理場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又はその職員にこれらの措置を講じさせること。
三 その職員に、当該食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等について廃棄その他の措置を講じさせること。
第五章 指定検査機関
(指定検査機関の指定)
第二十一条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は、食鳥検査を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定検査機関に食鳥検査の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該食鳥検査の全部又は一部を行わないものとする。
(指定の基準)
第二十二条 都道府県知事は、前条第二項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の指定をしてはならない。
一 職員、設備、食鳥検査の業務の実施の方法その他の事項についての食鳥検査の業務の実施に関する計画が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の食鳥検査の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三 食鳥検査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって食鳥検査の業務が不公正になるおそれがないこと。
2 都道府県知事は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第三十三条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第二十六条第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の指定をしたときは、指定検査機関の名称、主たる事務所の所在地、当該指定をした日、その食鳥検査の業務を行う事務所の所在地及びその行わせることとした食鳥検査の業務を公示しなければならない。
2 指定検査機関は、その名称、主たる事務所の所在地又はその指定に係る食鳥検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第二十四条 削除
(食鳥検査の義務等)
第二十五条 指定検査機関は、食鳥検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、食鳥検査を行わなければならない。
2 指定検査機関は、食鳥検査を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、厚生労働省令で定める要件を備える者(次項及び次条において「検査員」という。)に食鳥検査を実施させなければならない。
3 指定検査機関は、検査員が食鳥検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項をその指定に係る都道府県知事に報告しなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第二十六条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨をその指定に係る都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、その指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第二十八条第一項の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第二十七条 食鳥検査の業務に従事する指定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務規程)
第二十八条 指定検査機関は、厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の認可をした業務規程が食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第二十九条 指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定検査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第三十条 指定検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに食鳥検査の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第三十一条 都道府県知事は、その行わせることとした食鳥検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第三十二条 指定検査機関は、その指定に係る都道府県知事の許可を受けなければ、その指定に係る食鳥検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 都道府県知事は、その指定検査機関に行わせることとした食鳥検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止によりその食鳥検査の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第三十三条 都道府県知事は、その指定検査機関が第二十二条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、その指定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第二十二条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
三 第二十六条第三項、第二十八条第二項又は第三十一条の規定による命令に違反したとき。
四 第二十八条第一項の認可を受けた業務規程によらないで食鳥検査の業務を行ったとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 都道府県知事は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定によりその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第三十四条 削除
(都道府県知事による食鳥検査の業務の実施)
第三十五条 都道府県知事は、その指定検査機関が第三十二条第一項の許可を受けてその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十三条第二項の規定によりその指定検査機関に対しその行わせることとした食鳥検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又はその指定検査機関が天災その他の事由によりその指定に係る食鳥検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該食鳥検査の業務の全部又は一部を行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定によりその食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなるとき、又は同項の規定により当該食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととなる事由がなくなったときは、その旨を公示しなければならない。
3 都道府県知事が第一項の規定によりその食鳥検査の業務の全部若しくは一部を行うこととし、その行わせることとした食鳥検査の業務の廃止について第三十二条第一項の許可をし、又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定によりその指定検査機関の指定を取り消した場合における食鳥検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(許可の条件)
第三十六条 第三条又は第六条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(報告の徴収)
第三十七条 都道府県知事は、第十六条第七項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、第二十五条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、その指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第三十八条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等の一部を無償で収去させることができる。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その指定検査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(食鳥検査等を実施する職員)
第三十九条 食鳥検査の事務、第二十条及び前条第一項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者が行う。
2 都道府県知事は、食品衛生法第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。
(厚生労働大臣の調査の要請等)
第四十条 厚生労働大臣は、食品衛生法第六十条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第十五条第一項から第三項までの規定により行う検査並びに第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
(国民の意見の聴取)
第四十条の二 厚生労働大臣は、第十一条、第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項又は第十九条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
(連絡及び協力)
第四十条の三 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(不服申立て)
第四十一条 食鳥検査の結果については、審査請求をすることができない。
2 指定検査機関が行う食鳥検査に係る処分(検査の結果を除く。)又はその不作為については、その指定に係る都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、当該都道府県知事は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定検査機関の上級行政庁とみなす。
3 第三十八条第一項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
4 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が第三十八条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(手数料)
第四十二条 都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき食鳥検査に係る手数料を徴収する場合においては、第二十一条第一項の規定により指定検査機関が行う食鳥検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
(事務の区分)
第四十二条の二 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第四十二条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(経過措置)
第四十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(厚生労働省令への委任)
第四十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の許可を受けないで食鳥処理の事業を営んだ者
二 第十条の規定に違反して、他人に食鳥処理の事業を営ませた者
三 第十七条第一項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出した者
四 第十七条第二項の規定に違反して、食鳥とたいを譲り渡した者
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定による命令に違反した者
二 第九条の規定による禁止又は命令に違反した者
三 第十八条第一項又は第二項の規定に違反して、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を譲り受けた者
四 第十九条の規定に違反して、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒、廃棄又は食用に供することができないようにする措置を講じなかった者
五 第二十条第一号の規定による禁止又は同条第二号の規定による命令に違反した者
六 第二十条第二号又は第三号の規定による都道府県の職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十七条 第三十三条第二項の規定による食鳥検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の許可を受けないで食鳥処理場の構造又は設備を変更した者
二 第十二条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第三十八条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第四十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第三十二条第一項の許可を受けないで食鳥検査の業務の全部を廃止したとき。
三 第三十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第三十八条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十五条 一億円以下の罰金刑
二 第四十六条又は第四十八条 各本条の罰金刑
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三項及び附則第五条(厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第二十八号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第十三条第三号、第四章(第十六条第一項、第二項、第八項及び第九項並びに第十七条第一項第四号(同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、第二十五条、第二十六条第三項、第三十二条、第三十五条、第四十一条第一項及び第二項、第四十二条、第四十五条第三号及び第四号、第四十六条第三号から第六号まで、第五十条第二号並びに附則第三条(食品衛生法第五条の改正規定に限る。)の規定は平成四年四月一日から施行する。
(その他の許可に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に食鳥処理の事業を営んでいる者が当該食鳥処理の事業についてこの法律による改正前の食品衛生法第二十一条第一項の許可を受けているときは、その者は、この法律の施行の日から一年間は、第三条の許可を受けないで、当該食鳥処理の事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 前項の規定により従前の例により引き続き食鳥処理の事業を営むことができる者は、同項に規定する期間内においても第三条の許可を受けることができるものとし、その者がその期間内に同条の許可を受けたときは、その者に係る同項の規定により従前の例によるものとされたこの法律による改正前の食品衛生法第二十一条第一項の許可(食鳥処理の事業に係る部分に限る。)は、その効力を失う。
3 第一項に規定する者が平成四年四月一日以後同項の規定により引き続き従前の例により食鳥処理の事業を営んでいる間において、その者に対し、食鳥処理業者が脱羽後検査を受けた後又は認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者に食鳥の生体の状況及び食鳥とたいの体表の状況について第十六条第五項の厚生省令で定める基準に適合する旨の同項の確認をさせた後、食鳥とたいを譲り渡すときは、当該食鳥処理業者又は認定小規模食鳥処理業者については、第十七条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条並びに附則第九条、第十条(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十二条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条及び第二十九条の規定 公布の日
二 附則第十条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日
三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条中食品衛生法第十九条の改正規定(「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める部分を除く。)、第六条中と畜場法第十九条の改正規定及び第八条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三十九条の改正規定 平成十六年四月一日
(食鳥処理衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)
第八条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。
(処分、手続等に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(国民の意見の聴取等)
第十条
3 厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
一及び二 略
三 第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項第二号及び第三号並びに同条第六項の厚生労働省令を定めようとするとき。
(施行前の準備)
第十一条 新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号及び第四号の規定による登録並びに第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号及び第四号の規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定 公布の日
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第九条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下この条において「新食鳥処理法」という。)第二十一条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第二項の規定の例により、その指定の申請をすることができる。
2 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、前項の規定による指定の申請があった場合には、施行日前においても、新食鳥処理法第二十二条及び第二十三条第一項の規定の例により、その指定及び公示をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は施行日において新食鳥処理法第二十一条第一項の指定を受けたものと、その公示は施行日において新食鳥処理法第二十三条第一項の規定によりした公示とみなす。
3 この法律の施行の際現に第九条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項の規定により厚生労働大臣から同項の者(以下この項において「食鳥検査機関」という。)に対してされている指定であって、この法律の施行の際現に同条第一項の規定により都道府県知事がその食鳥検査の全部又は一部を行わせている食鳥検査機関に対してされているものは、施行日において新食鳥処理法第二十一条第一項の規定により当該都道府県知事から当該食鳥検査機関に対してされた指定とみなす。この場合において、当該都道府県知事は、新食鳥処理法第二十三条第一項の規定により、その公示をしなければならない。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。