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フロリダ憲法:第21条 妊娠中の豚に対する残酷で非人道的な監禁の制限

日本ではブタの妊娠ストールは一般的な飼育方法ですが(2018年時点で91.6%で使用)、海外ではヨーロッパを中心に、多くの国や州が妊娠ストールを禁止しています。

アメリカのフロリダ州でも、2008年から妊娠ストールを禁止しています。
その法的根拠となるものがフロリダ憲法第21条です。
タイトルを

「妊娠中の豚に対する残酷で非人道的な監禁の制限」

とし、方向転換できない囲いに豚を閉じ込めることが「非人道的」であるという明確な立場から、妊娠ストールを規制しています。

日本でも妊娠ストール廃止をいう目標を明確にしていく必要があります。フロリダ憲法に書いてあるとおり、妊娠ストールは非人道的なものだからです。

(翻訳)妊娠ストール禁止を定めたフロリダ憲法第21条

フロリダ憲法 art.10  SECTION 21. Limiting cruel and inhumane confinement of pigs during pregnancy.
http://www.leg.state.fl.us/Statutes/Index.cfm?Mode=Constitution&Submenu=3&Tab=statutes#A10S21

第21条 妊娠中の豚に対する残酷で非人道的な監禁の制限

動物に対する非人道的な扱いはフロリダ市民の懸念事項である。動物虐待を防止するため及び米国動物愛護協会(HSUS)の勧告を受け、フロリダ州では妊娠中の豚に対する残酷で非人道的な監禁をここに定めるとおり制限する。

(a) いかなる者も、農場で、豚が自由に向きを変えることができないような方法で、妊娠中の豚を囲いに監禁すること、または繋留することは違法とする。

(b) 本条は次の場合は適用されない。
(1) 獣医学用途において検査、試験、治療または手術を受けている時。ただし、監禁または繋留の期間が合理的に必要な範囲を超えないことを条件とする。
(2) 出産前期間の間

(c) 本条において
(1) 「囲い」とは、豚が一日中あるいは一日のうち大部分を閉じ込められているあらゆるケージ、クレート、他の囲いのことをいい、「妊娠ストール」と一般的に呼ばれているものも含む。
(2) 「農場」とは、土地、建物、支援施設、その他、食肉や動物繊維の生産に使用される従たる設備のことをいう。
(3) 「者」とは、あらゆる自然人、法人、企業のことをいう。
(4) 「豚」とは、あらゆる豚の種のことをいう。
(5) 「自由に向きを変える」とは、囲いにいっさい触れることなく向きを変えることをいう。
(6) 「出産前期間」とは、出産予定日より前の7日間のことをいう。

(d) 本条に違反した者は、第一級軽罪として有罪になり、州議会が本条の違反につき、より重い刑罰を制定しない限り、フロリダ州法775.082(4)aに規定される一年以下の懲役、もしくは5千ドル以下の罰金に処し、またはこれらの懲役および罰金を併科する。本条の施行日以降、州法の執行者は、本条の違反につき、フロリダ州法828.13に違反する行為があった場合と同様の方式及び権限にて本条の規定を執行することが出来る。監禁あるいは繋留はそれぞれ別の罪に問われる。ある者に所有されるか、飼育されるか、あるいはその者の管理下に置かれている豚については、当該所有者等の代理人及び使用人の認識または行為は、当該所有者等の認識または行為とみなす。

(e) 本条は、本条に定める違反に対して法を執行するために、施行規則を制定することを必要とするものではない。

(f) 本条においてその定めるところの一部が何らかの理由により無効と判断される場合も、本条の残りの部分は、可能なかぎり最大限、その無効とされる部分から切り離され、可能な限り最大限、有効なものとして扱われる。

(g) 本条は有権者の承認を受けた後6年間有効である。

経緯 2002年5月 国務長官あて嘆願書提出・2002年 採択

翻訳協力:弁護士Naotaka Fujii , Keiko Numata , Yoko Kudoh

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