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【署名提出】と畜場での残酷な行為を廃止してください

屠殺場では畜産動物が飲む飲水が設置されていなかったり、動物の扱いに暴力を用いるなど、様々な問題があります。問題のあったと畜場へ直接改善提案をするとともに、アニマルライツセンターは署名を立ち上げ、関係機関への働きかけを行っています。

署名提出状況

2016年1月26日 全国食肉センター協議会
2016年1月27日 厚労省
2016年1月29日 塩崎やすひさ厚労大臣事務所
2016年2月 3日 環境省
2016年2月 5日 竹内譲厚労副大臣事務所


2016年1月27日厚労省へ提出


2016年2月 3日環境省へ提出

環境省に提出した要望書

環境大臣 丸川 珠代 殿

環境省に対する屠畜場における愛護動物への配慮を求める要望書

現在日本のと畜場では、動物に対する配慮に欠けた行為が行われています。
動物愛護及び管理に関する法律第三条、第四十一条の四、及び動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針に基づき、環境省は、愛護動物に関する国内法基準・国際基準を普及啓発し、動物への虐待と思われる行為がなくなるよう、防止対策を取ってください。

■動物愛護及び管理に関する法律より抜粋
(普及啓発)
第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及発を図るように努めなければならない。

(地方公共団体への情報提供等)
第四十一条の四  国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護担当職員の設置、動物愛護担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と都道府県警察の連携の強化、動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

■動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針より抜粋

第2 今後の施策展開の方向
施策の実行を支える基盤の整備 動物の愛護及び管理に関する施策の推進を図るためには、これを支える基盤の整 備が重要である。このため、国及び地方公共団体においては、地域の実情を踏まえ、 動物愛護推進員等の委嘱の推進、動物愛護団体、業界団体等の育成支援及び基幹的 な拠点としての動物愛護管理施設等の拡充並びに調査研究の推進等による動物の愛 護及び管理についての知見の拡充等を進めることにより、施策の実施体制のより一 層の強化を図る必要がある。

2 施策別の取組
(7) 産業動物の適正な取扱いの推進 ①現状と課題 動物の愛護及び管理の観点に配慮した産業動物の適正な取扱いについて、環境省が平成24年に実施した一般市民を対象としたアンケートでは、アニマルウェルフェアの認知度は2割以下に留まっている。また、国際獣疫事務局(OIE)では、現在、畜種ごとの飼養基準について検討が行われているところである。このような国 際的な動向、関係法令等との整合性、我が国の実情等を踏まえ、我が国では各畜種について、民間の取組により「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼 養管理指針」が既に作成されているところであり、その普及啓発を進めていく必要がある。 ②講ずべき施策 ア 国は、国際的な動向も踏まえながら、動物の愛護及び管理に配慮した産業動 物の飼養等の在り方を検討し、産業動物の飼養及び保管に関する基準に反映すること。 イ 産業動物の性格に応じた動物の愛護及び管理の必要性に関する普及啓発を推進すること。

これらに基づき、以下の対策を講じることを要望いたします。

1:OIEコード(日本語翻訳文)を、環境省から地方行政の担当課に周知してください。
2005年のOIEコード作成時に、衛生の観点は厚労省が、動物愛護の観点は環境省がOIEと意見のすり合わせをしています。環境省が守れると判断して批准したOIEコードがいまだに周知すらされておらず、動物への虐待が行われてしまっています。

2:「動物の愛護および管理に関する法律」「産業動物の飼養及び保管に関する基準」が各と畜場関係者(運送業者に至るまで)周知されるよう、各自治体に呼び掛けてください。
「動物愛護管理法」の第四十四条の罰則対象となる行為が行われており、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」が守られていない実態があります。
スタンガンを執拗に押し付ける行為、尻尾を折り曲げ捻り上げる行為、蹴る、踏む、苦しむ動物を放置するなどの行為は、罰則に当たる行為であるにもかかわらず、と畜場では日常的に行われ、一般市民からの声が届きません。
また、日本では、と畜場で動物たちに水すらも与えられていないという状況が続いており、これは産業動物の飼養及び保管に関する基準に違反しています。

■産業動物の飼養及び保管に関する基準より抜粋
第1 一般原則
管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等を理解し、かつ、産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で適切な給餌及び給水、必要な健康の管理
及びその動物の種類、習性等を考慮した環境を確保するとともに、責任をもってこれを
保管し、産業動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損
を防止するように努めること。

第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持
4 管理者及び飼養者は、産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物の安全の保
持に努めるとともに、産業動物に対する虐待を防止すること。

■日本のと畜場における牛と豚の飲水状況(2011年の食肉衛生検査所調査)より
牛:と畜場の50.4%で飲水できない
豚:と畜場の86.4%で飲水できない
全家畜を「当日」と畜すると答えたのは7%
http://nichiju.lin.gr.jp/test/html/mag/06612/d1.pdf

3:厚生労働省・農林水産省に対し、「動物の愛護および管理に関する法律」「産業動物の飼養及び保管に関する基準」の遵守および指導を働きかけてください。

4:1の実行のために、OIEコードの日本語訳の公式化を農林水産省に対し働きかけてください。

畜産動物であり、たとえその日(または翌日)に殺される動物であっても、愛護動物であり、一定の配慮をなされるべき存在です。
「動物たちに最低限の配慮を。」
これは動物に関心があるなしにかかわらず、またその動物の肉を食べるか否かに関わらず、多くの人の願いです。

2016年2月3日

3 コメント

  1. ヒロセ 2018/04/05

    全面的に支持しています

    凄まじい痛みを動物に与えて肉を食らう
    まともな神経ではありません

    自分は筋トレなどを鍛えていますが、
    これからも、たんぱく質は卵・牛乳などの「殺さない」たんぱく質から摂取していきます

    返信
  2. まだまだ自分自身動物福祉について考えも知識も浅いですが、運送されてから屠殺される瞬間などの動画を見て難しい考えや言葉はいらないなと考えを改めました。動画のコメント欄などで動物に感想を述べると意気揚々と叩きにくる人いますが、そんなに安くて美味しい肉を動物に何の感情もなく殺せるなら自分でさばけばよろしいのではないでしょうか?少しずつでも改善されていってほしいと思います。

    返信
  3. 牧瀬千佳 2023/07/06

    やっぱり、殺し方を安楽なものにしてほしい、やだから。

    返信

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